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遺される配偶者のための相続対策

2020.12.10

  約40年ぶりの相続法改正により、配偶者居住権や居住用不動産の贈与等に係る持戻し免除の推定規定等が創設され、遺される配偶者の生活の安定により配慮した相続の実現が可能となりました。また、相続税法上も、配偶者には様々な特典が従来から与えられています。ただし、配偶者に対するこれら民法上・相続税法上の特典は、実際に活用しなければ特典にはなりませんし、活用するためには大前提として内容を知っておかなければなりません。

 そこで、今回は配偶者のための民法上・相続税法上の主な特典について簡単にまとめてみることにします。

 

 

【民法】

①配偶者短期居住権

 相続開始時に被相続人の所有建物に無償で住んでいた配偶者は、その後少なくとも6ヶ月間はそのまま無償で住み続けることができます。この権利は自動取得であり、「被相続人の遺言による指定」や「相続人全員の遺産分割協議による合意」等を要しません。

 

②配偶者居住権

 相続開始時に被相続人の所有建物に住んでいた配偶者に対して、その後原則終身、そこに住み続ける権利を与えることができます。この権利は自動取得ではなく、「被相続人の遺言による指定」「夫婦間の死因贈与契約」や「相続人全員の遺産分割協議による合意」等によらなければなりません。配偶者居住権を取得させたいと考えるのであれば、生前に「遺言」か「死因贈与契約」をしておく方が確実といえます。

 なお、被相続人が配偶者以外の者(子など)と共有していた建物には、配偶者居住権の設定が認められません。当該建物に将来配偶者居住権を設定したい場合は、相続開始前に配偶者以外の者との共有関係を解消しておくことが最優先の対策になります。

 

③居住用不動産の贈与等に係る持戻し免除の推定

 婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に対し、その居住用建物又はその敷地を贈与等した場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定することになりました。これにより、遺産分割時には、贈与等されていた当該不動産の価額を特別受益として持戻すことなく相続分を計算することができ、配偶者は被相続人の財産を従来よりも多く承継することが可能となります。

 なお、この規定は、令和元年7月1日よりも前の贈与等については適用されません。

 

 

【相続税法】

①贈与税の配偶者控除

 婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、贈与税の計算上、贈与財産の価額から基礎控除(110万円)のほかに最高2,000万円まで控除できます。ただし、贈与により取得した居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に、原則として贈与の翌年3月15日までに受贈者が住み、その後も住み続ける見込みであることが必要です。また、贈与税の申告も必須です。

 この特例により控除された金額については、贈与者が亡くなったときの相続税の計算に際して相続財産に加算して課税されることはなく(3年以内の持戻しもなし)、確実な相続税の軽減に繋がります。

 

②配偶者の税額軽減

 配偶者が取得した遺産額については、法定相続分又は1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税が掛かりません。一次相続時に本制度の適用を目一杯受ければ相続税は最も安くなり、遺産が1億6,000万円以下であれば相続税をゼロにすることもできます。

ただし、一次相続と二次相続のトータルの相続税の軽減を目指すには、家族構成や夫婦の財産額によっては一次相続時に本制度をあまり活用しない方が良い場合も多いため、慎重な判断が必要です。

 

③配偶者居住権に係る課税

 配偶者居住権は一定の評価を受けて相続税の課税対象財産となります。例えば亡くなった夫が遺した自宅(土地+家屋で3,000万円)を子に相続させるとともに妻に配偶者居住権を取得させた場合、3,000万円という価額を一定の算式に基づいて妻と子が分けることになります。このとき、妻の年齢が若ければ若い程、自宅の価額に占める配偶者居住権の価額の割合が高くなります。そして、次に妻が亡くなると配偶者居住権が消滅して子は完全な所有権を取得することになりますが、その時には相続税の課税関係は生じないこととされていますので、これが節税に繋がります。

 

④小規模宅地等の評価減の特例

 被相続人の居住の用に供されていた宅地(自宅敷地)を配偶者が相続した場合、相続税の計算上、その評価額は無条件で330㎡まで80%引きとなります。

また、配偶者が当該居住用不動産について配偶者居住権を取得した場合は、それに付随する敷地利用権も本特例の対象です。この場合の特例対象宅地の面積については、その宅地の価額に占める配偶者居住権の価額の割合を乗じた面積となります。

 

 

 遺される配偶者の生活の保護に寄与する民法上・相続税法上の制度は多岐にわたりますので、それらを上手に組み合わせて確実に生前対策として実行していくことが重要です。ただし、各々の制度には細かな要件やデメリットもありますので、実行にあたっては事前に専門家へ相談することをお勧めします。

当サポートセンターでは、弁護士・司法書士・税理士等の専門家と共に、生前対策の「立案」「実行の是非のアドバイス」「実行の支援」等を行っております。まずはお気軽にご相談ください。

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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