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未成年者が相続人となる時の手続きについて

2010.04.15

「相続」というと、「40~50歳位までは関係ないだろう」と思っている方がかなり多いのではないでしょうか。日本人は長寿ですから、若いうちから相続を意識している人が少ないのも頷けます。しかし、未成年者が相続人となる事例は少なくありません。
ちょっと考えてみて下さい。未成年のうちに父母のどちらかが亡くなって相続が始まるというのは確かにあまり考えたくないですが、未成年のうちに祖父母が亡くなるというのは考えられなくもないですよね。


基本的に法定相続人となるのは被相続人の配偶者、子、兄弟姉妹ですので、孫が登場する場面はなさそうですが、「代襲相続」「養子縁組」によって孫が相続人になることは十分に考えられます。代襲相続とは相続開始前に亡くなっている相続人の地位を、その子が引き継ぐものです。もし自分の兄弟姉妹の中にすでに亡くなった方がいらっしゃる場合は、気を付けておく必要があります。また、祖父母と孫が養子縁組を行っているケースというのも少なくありません。財産を多く持っている方は、相続税を減らす為に孫を養子にして法定相続人の数を増やすという手法をとることがあるからです。養子縁組をしていれば孫であっても法定相続人となりますので、相続手続きに加わらなければなりません。

では、未成年者が相続人となった場合にどのような手続きが必要になるのか、ご説明していきます。

【未成年者が相続人となった場合の手続きの流れ】

未成年者は、物件の売買契約を行ったり高額な物品を誰かに贈与するような法律行為を単独で行うことはできません。これは相続に関しても同様です。相続が開始すれば未成年であっても限定承認や相続放棄、遺産分割協議という法律行為にかかわりますが、これらの行為も未成年者が単独で行うことはできません。したがって、親権者や特別代理人が代わって手続きを行う必要があります。たとえば住居の賃貸借契約を結ぶ場合など、ほとんどの場合は親権者が未成年者に代わって法律行為を行えば問題ありません。
しかし相続の場合は親権者もまた相続人であることが珍しくありません。もし同じく相続人の立場である人が未成年者の代理として相続手続きを行えば、自分の利益のために未成年者の取り分を減らすような分割協議を行う危険性もあります。そのような観点から、未成年者と親権者の利益が相反する場合には、特別代理人の選任を申し立てなければならないのです。
特別代理人の選任が必要になった場合、その子の親権者または利害関係人が、子の住所地の家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行います。
申し立てに必要な費用と書類は下記の通りです。

 

(必要な費用)
・子1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(金額は申立てする家庭裁判所に確認して下さい)

(必要となる書類)
・申立書 1通
・申立人(親権者)と子の戸籍謄本 各1通
・特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案など)
※事案によっては、このほかの資料の提出が必要です。

 

なお、特別代理人に選任される方は子の伯(叔)父・伯(叔)母であることが多いようですので、申立書に記載する候補者の欄にはそのような利益相反関係にない近親の方を書いておくとよいでしょう。この申立てによって特別代理人が選任された後は、この代理人が未成年者に代わって相続放棄を行ったり、遺産分割協議に参加して手続きを進めていくことになります。
特別代理人の役割は未成年者の利益を守ることですが、相続手続きは不慣れな上に相続放棄や限定承認、相続税申告など期限が定められたものも多く、特別代理人にとって負担も大きくなります。日頃から財産の分け方などについてそれぞれの意見や想いを共有しておくことが、スムーズな相続手続きのポイントだと言えます。

 

未成年者が相続人になるという状況は、あまり身近には感じられないかもしれません。しかし、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の中に未成年者が含まれていても例外ではありません。これは未成年者本人や親権者だけの問題ではなく、相続人全員にとって避けられない問題になります。このような状況が生まれた際にトラブルにならないためにも、「誰が代理人になるべきか」、「財産はどのように分けられるのが望ましいか」、「被相続人となる人、相続人となる人がどのような想いを持っているのか」という点を共通認識として持っておくことが大切です。

 

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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