静岡県富士市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

富士ハウシード相続サポートセンター

0545-53-3169

受付時間:9:30〜18:00(土・日祝除く)

相続用語辞典 DICTIONARY

  • 限定承認
    (げんていしょうにん)

    被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法。限定承認をすると相続財産について清算が行われ、債権者や受遺者に弁済し、残余があれば相続人が相続する。たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負わない。債務がどの程度あるかわからないので単純承認するのは不安だ、という場合にこの限定承認が有効な手段となる。限定承認をする場合の手続方法は次の通り。

    1. 相続財産の財産目録を作成
    2. これを相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出
    3. 相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨を申述

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0545-53-3169

受付時間:9:30〜18:00(土・日祝除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
富士ハウシード相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0545-53-3169

受付時間:9:30〜18:00(土・日祝除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

富士ハウシード相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから